お小遣い稼ぎと似て非なるMLM

ネットでお小遣い稼ぎを始めた方が興味を持ちそうなところにネットワークビジネスと呼ばれるものがあります。

分かりやすくいえば、お小遣いサイトやアフィリエイトサービスプロバイダ(ASP)は無料で利用できますが、ネットワークビジネスは登録時に一定の料金が要ります。

5000円だったり10000円だったりとさまざまですが、登録するというようりそのお金を払って情報なり商品なりを購入して、ビジネスに参加する資格を得ます。

そして自分が購入した情報なり商品なりをネットで他の人に売ることで一定の報酬を得るというタイプのものです。

リードメールのように2段目3段目といった段階まで報酬が出る場合がありますが、

これは一見するとお小遣いサイトの紹介制度にとてもにているので、思わず食指が伸びてしまいそうになります。

しかしながら、これらはMLMにあたる可能性があるので注意が必要です。

MLM(Multi-level marketing)というのは、特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」のことです。

ここで法律を紐解いてみましょう(参考 経済産業省HP)。

特定商取引法とは

1.特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」(法第33条)

特定商取引法では、連鎖販売業を次のように規定しています。
(1) 物品の販売(または役務の提供等)の事業であって
(2) 再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
(3) 特定利益が得られると誘引し
(4) 特定負担することを条件とする取引(取引条件の変更を含む。)

をするものをいいます。
また、上記(1)〜(4)に該当する取引を連鎖販売取引と言います。
具体的には、「この会に入会すると売値の3割引で商品を買えるので、他人を誘ってその人に売れば儲かります」とか「他の人を勧誘して入会させると1万円の紹介料がもらえます」などと言って勧誘し(このような利益を「特定利益」と言います。)、取引を行うための条件として1円以上の負担をさせる(この負担を「特定負担」と言います。)場合であればこれに該当します。 実態はもっと複雑で多様な契約形態をとっているものも多くありますが、入会金、保証金、サンプル商品、商品等の名目を問わず、取引を行うために何らかの金銭負担があるものはすべて連鎖販売取引に該当します。

これらは物販に関するお話ですが、さらに情報等の商品が介在しない取引についてはねずみ講にあたる可能性が高いので注意が必要です(無限連鎖講の防止に関する法律)。

とにかくお金が出て行く類のビジネスは法律に触れていないか注意が必要です。

合法かどうかは、厳しい行政規制がなされているのでそれらから判断する必要があります。

(1)氏名等の明示(法第33条の2)
統括者(連鎖販売業を実質的に掌握している者)、勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)または一般連鎖販売業者(統括者または勧誘者以外の連鎖販売業を行う者)は、連鎖販売取引を行うときは、勧誘に先立って、消費者に対して、次の事項を告げなければなりません。
@統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称) (勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名(名称)を含む)
A特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
Bその勧誘に係る商品または役務の種類


(2)禁止行為(法第34条)
連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘を行う際、または取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや脅かすこと等の不当な行為を禁止しております。  具体的には、
@勧誘に際し、または契約の解除を妨げるために、商品の品質・性能等、特定利益、特定負担、契約解除の条件、その他の重要事項について事実を告げず、あるいは事実と違うことを告げること。
A勧誘に際し、または契約の解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること。
B勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。


(3)広告の表示(法第35条)
統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告する場合には、その連鎖販売に関して、次の事項を表示することが義務付けられています。 @商品(役務)の種類
A取引に伴う特定負担に関する事項
B特定利益について広告をするときはその計算方法
C統括者等の氏名(名称)、住所、電話番号
D統括者等が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該統括者等の代表者または連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
E商品名
F電子メールによる商業広告を送る場合には、統括者等の電子メールアドレス
G相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」


(4)誇大広告等の禁止(法第36条)
誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、上記(3)の表示事項などについての「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」は禁止されています。


(5)書面の交付(法第37条)  
連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引について契約する場合には、それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないことになっています。    

A.契約の締結前には、当該連鎖販売業の概要を記載した書面(概要書面)

概要書面には、以下の事項を記載することとなっています。
@統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
A連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
B商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
C商品名
D商品の販売価格、引渡時期および方法その他の販売条件に関する重要な事項(権利の販売条件、役務の提供条件に関する重要な事項)
E特定利益に関する事項
F特定負担の内容
G契約の解除の条件その他の契約に関する重要な事項
H割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
I法第34条に規定する禁止行為に関する事項      

B.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)      
契約書面には、以下の事項を記載することとなっています。
@商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
A商品の再販売、受託販売、販売のあっせん(同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項
B特定負担に関する事項
C連鎖販売契約の解除に関する事項
D統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
E連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
F契約年月日
G商標、商号その他特定の表示に関する事項
H特定利益に関する事項
I特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
J割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項 K法第34条に規定する禁止行為に関する事項

上記のように氏名の公表・書面の交付などの細かい規定を守る必要があります。

その他に、消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。


当サイトが扱っているのは無料で利用できるお小遣いサイトやASPなどで、即金ビジネスは取り扱っていませんが、

もしあなたがこれらと似て非なるネットワークビジネスに参加する場合は、それが合法であるかどうか細心の注意をするように心がけてください

 

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